政経講義04 国際的な人権保障

本単元のポイント
①人権獲得の歴史
②人権保障の文書内容

本まとめの用語表記

赤蛍光ペン…共通テスト頻出の最重要単語

黄下線ペン…共テ応用問題や私大入試で抑えるべき

今回は国際的な人権保障について解説します。王による独裁が当たり前だった時代には、1人1人の人権が尊重されないこともありましたが、人が生まれながらにもつ権利(=自然権)を保障しようとする動きが高まっていきます。各国が歩んできた歴史を抑えていきましょう。

▼人権保障の歴史

まずは、簡単に年表にまとめたものを見てください。

人権保障の歴史年表(前編)
人権保障の歴史年表(後編)

似たような名前の出来事が並び、受験生にとっても覚えにくい分野となっています。覚え方のコツとしては、国のまとまりを掴んでいくこと。英→米→仏の順にまとまりが並んでいますよね。ここには主要なものしか載せていないので、確実に覚えておくべきレベルです!

▼主要な文書の内容

ここからは、一つ一つの文書内容に触れていきましょう。入試では、共通テストレベルであっても出題可能性があるものなので、各文書のキーワードや見分け方は抑えておきたいところです。

重要史料➀マグナカルタ

マグナカルタのポイント

重要史料②権利章典

権利章典のポイント

重要史料③バージニア権利章典

バージニア権利章典のポイント

重要史料④アメリカ独立宣言

アメリカ独立宣言のポイント

重要史料⑤フランス人権宣言

ワイマール憲法のポイント

重要史料⑥ワイマール憲法

フランス人権宣言のポイント

以上の文書は内容まで問われる重要文書です。赤で書いたキーワードは確実に覚えて、その部分を見た瞬間に文書の名前がわかるようにする必要があります。特にフランス人権宣言は頻出なので、確実に暗記しておきたいですね。

▼戦後の人権保障

第二次世界大戦後は、ユダヤ人の迫害に代表される人権侵害の反省を踏まえ、世界全体としての人権保障へ取り組んでいきます。そこで抑えておきたいポイントは2点あります。

世界人権宣言(1948年:国連総会)

その名のとおり、世界中で人権保障に取り組もうと促す宣言となります。しかし、この宣言には法的拘束力がなかったため、実際の効果としては乏しいものとなってしまいました。

国際人権規約(1966年:国連総会)

世界人権宣言をベースに、拘束力のある条約という形で採択したものが、国際人権規約です。採択が66年、発効が76年となっているので、区別しておきましょう。この規約は、A規約(社会権的内容)とB規約(自由権的内容)、それぞれのおまけのような選択議定書で構成されています。

日本はすべてを受け入れたわけでなく、一部留保しながら批准したことを覚えておいてください。具体的には、A規約内の「祝日報酬」「公務員ストライキ権」は留保しています。※もうひとつ「高校・大学の無償化」も留保していましたが、順次無償化を進めている中で2012年に撤回しました。

また、B規約の選択議定書(死刑廃止条約)についても、日本は批准していません。理由は簡単で、日本は死刑を存続しているためです。これら3つの留保部分が、入試でも狙われるポイントとなります。あとは問題演習を通して、実戦問題に慣れていきましょう!

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問題演習はコチラから!→政経演習02 人権保障と法の支配
一問一答はコチラから!→ 一問一答02 人権保障の歴史

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