今回は日本国憲法の基礎についてです。どのような流れで成立したのか、日本国憲法で保障される権利はどのようなものがあるかなど、頻出部分に絞って解説をしていきます。
日本国憲法の成立
日本国憲法が成立したのは戦後すぐのことです。戦争に敗れ崩壊した日本国を、新たに立て直す決意の元、制定されたものです。改正を検討する中で、当時の内閣が作成した案(=松本案)が提出されましたが、前憲法と内容が変わらず字句の修正にとどまっており、GHQに拒否されることになります。
その後、象徴天皇制と戦争放棄を基軸とした、GHQ草案をベースに政府の最終案が提出され、第90回の帝国議会にて可決されました。この帝国議会は、普通選挙の下で選出された国会議員により構成されており、国民の意思で制定された憲法として民定憲法と呼ばれます。1946年11月3日に公布され、1947年5月3日に施行された新憲法は、70年以上が経った現在(2025年)においても一切修正されていません。

日本国憲法の権利
日本国憲法は、前文から始まり、全部で103条まで記されています。すべてを覚えるのは大変なので、覚えておくべき権利が記された条文を表でピックアップしました。以下の表にまとめられた番号の条文は、一度目を通してほしいものばかりです。

抑えておくべき条文
共通テストにおいて、憲法の条文がそのまま穴埋めで出る可能性は低いです。ただし、知識として持っておくことで大きなヒントになることはあるでしょう。また、私大の政経入試においては、単純な穴埋め問題も出題される傾向にあるため、覚えておいても損は無いです。







憲法に規定されていない権利
前半に書いたように、日本国憲法は一切の変更がされていません。しかし、憲法制定当時は、通信技術も発達していない、経済開発も進んでいない世の中であり、現在の社会の在り方とは大きく異なります。社会が変われば当然、新たに必要になるルールもありますよね。そこで、元々ある憲法の権利を根拠として、新たに保障されるようになった権利のことを「新しい人権」といいます。
詳しい内容はあとの記事(政経講義13新しい人権)で触れるとして、今回は主な権利の一覧のみ載せておきます。

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