今回は、前回まとめた地方自治の続き。憲法第92条の「地方自治の本旨」で示されるように、地方自治は、国から独立した自治を行う「団体自治」と、住民自身が直接参加する「住民自治」が2本柱となっている。今回はその中でも「住民自治」に関連する内容をまとめていく。
一人ひとりの住民が、どのように地方自治体に働きかけることができるのか。その手順や実際の事例を併せて抑えていきましょう。
▼住民投票とは
地方自治体の中だけで行う投票を住民投票と呼ぶが、現在では2種類の方法があることをしっかり区別する。
⑴特別法制定に伴う住民投票
この特別法とは、特定の地域にのみ適用される「法律」のこと。条例とは違う。「法律」なので、当然国のルールであり、国会にて審議されるが、最終的に住民投票を実施して過半数の同意を得ることが定められている。この場合の住民投票には、法的拘束力があることに注意!過去の例として、広島平和記念都市建設法(1949)や長崎国際文化都市建設法(1949)などがある。
その他にも、議会の解散や首長の解職、特別区への再編(以下参照)などに関する住民投票には法的拘束力がある。
⑵住民投票条例に基づく住民投票
この住民投票は、いわば「住民への独自アンケート」のようなもの。大規模な施設の建築や、都市計画の際などに、その地方自治体が独自で住民投票を実施し、住民の意見を集めることがある。以下のような実施例があるが、これらの住民投票に法的拘束力はない。つまり、仮に反対が圧倒的多数だったとしても、無視して強行することだってできるということ。
(1)と(2)の区別ができるようにしておきましょう!
▼直接請求権とは
こちらも頻出分野の直接請求権。直接請求権とは、住民が署名活動を通して地方自治に直接参加できる制度のこと。どの程度署名を集めればよいかや、その署名をどこに提出するかについては、請求の内容によって異なるため、はっきりと区別できるようにしておきたい。
まずは以下の表を覚えましょう!ポイントはその下に書いていきます。
まず、項目としては5つ。この5つの「必要署名数+提出先+その後の扱い」は全てセットで覚えなければならない。覚え方のポイントは2点。
直接請求権は超頻出分野になるので、確実に得点源としたい!丁寧に覚えていきましょう。
地方自治についてのまとめは以上。前回まとめた基本と合わせて、入試でよく出る分野なので、過去問等でアウトプットのトレーニングもしていきましょう!
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