
今回は、今回は、vol.6の続き。vol.6では自由権の判例を扱ったが、vol.7では平等権をはじめ社会権・参政権などに関連する判例をピックアップする。前回に引き続き、「①裁判の内容→ ②構図(どんな権利の争いか)→ ③裁判の結果」の流れでポイントを整理していこう。
平等権の判例

この2つの判例は頻出であり、特に尊属殺人重罰規定訴訟は超頻出。この裁判は実際に起きた事件が発端となっているが、この事件が少々気分が悪い。簡単に言えば、父親からの虐待に苦しんだ娘が、親を殺してしまったというもの。娘には同情の余地があって本来なら減刑したいところだが、尊属殺人罪(刑法200条)の規定がある限り無期懲役以上の厳しい罰になってしまう。
結局、この刑法200条での「尊属殺人の刑罰は死刑or無期懲役」という部分が「法の下の平等」に反している(=違憲)と判断され、普通殺人罪(刑法199条)により「懲役2年6ケ月 執行猶予3年」となった。
事件の詳細は隠しておくので、見たい人は開けてみてください。

社会権の判例

社会権の判例も頻出分野の一つ。特に生存権が争われた訴訟では「プログラム規定説」という重要ワードが登場する。
★プログラム規定説…第25条の生存権とは具体的な権利を保障したわけではなく、国の努力目標や方向性を示したに過ぎないとする考え方。
つまり、憲法は「”健康で文化的な最低限度の生活”を保障しましょう!」と示しただけで、生活保護の金額などの具体的権利は、立法や行政が判断するという感じ。結局、朝日訴訟でも、裁判所では生活保護の内容までは判断できないとなった。
参政権の判例

この訴訟によって、在外日本人(海外に住む日本人)の選挙権が認められるようになった。逆に、日本に住む外国人には選挙権が認められていないので、その違いに注意!
請求権の判例

以上が平等権をはじめとする代表的な判例である。模試や入試過去問を見てきた中での独断ではあるけれど重要度を分類してみました…。★3つの判例は確実に抑えましょう!
★★★ 尊属殺人訴訟/朝日訴訟/婚外子相続訴訟
★★ 再婚禁止期間訴訟/在外日本人選挙権訴訟
★ 堀木訴訟/多摩川水害訴訟

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